不動産ニュース4月号

政府が所有者不明土地対策と位置付ける3本柱が4月から本格的に動き出しました。

1.遺産分割協議に10年の期間を設定すること。相続開始から10年過ぎても分割協議がまとまらなければ、原則として法定相続割合で分割します。

2.相続した土地・建物の登記を義務化すること。施行後は相続発生から3年以内に所有名義を故人から相続人に変更する必要があります。既に相続が発生している場合は、2027年3月末日期限。いずれも登記しなければ、10万円以下の過料になる場合があります。

3.相続する土地が売ったり貸したりすることが難しかったり、相続人の誰も引き継ぐ意思がなかったりする場合は、相続土地国庫帰属制度の利用。引き取ってもらう土地は多くの条件を満たす必要があります。このように遺産分けに大きな影響を与えるため、関連法のポイントを確認しておきましょう。