改正民法・不動産登記法と相続土地国庫帰属法の施行が控えています。改正民法は、2023年4月1日の施行、遺産分割協議に期間を設けますが現在は、法律上の期限がなく相続開始から10年を過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分けるようになります。新法の相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取ります。改正不動産登記法は、2024年4月1日に施行し土地・建物の相続登記を義務付けます。土地・建物を相続する場合は、相続開始から3年以内に登記する義務を課し、登記しないと10万円以下の過料をします。政府が一連の法施行をするのは、登記簿をみても誰が持ち主なのか分からない所有者不明土地問題に対応するためです。所有者不明土地は、相続の際に名義変更をせず長年放置することで発生、所有者不明土地の発生予防効果を見込みます。