2021年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国庫帰属法」という)による制度で、空き家になっている実家などを相続した場合に、土地の所有権を国に帰属させることができるというものです。
・建物は自費で取り壊さなければならない
・土壌汚染や崖などがない
・権利関係に争いがない
・担保権などが設定されていない
・審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金も支払わなければいけない
相続などによって所有者が変わったのに、不動産登記簿では古い所有者のままである所有者不明土地が、災害復旧などのための用地取得に支障をきたしています。
所有者不明土地が占める割合は、空き家率よりも高いという見方もあるるようです。
2017年12月に発表した報告概要によれば、九州本島よりも広い約410万haにもおよび、登記簿上の所有者の所在が不明な土地は20.1%とされています。
さらに2040年には、所有者不明土地は北海道本島に迫る約720万haに拡大すると予測されています。相続する子供がおらず、自分自身の住まいを処分したいということもあると思いますが、その場合、相続土地国庫帰属法による制度は使えないそうです。